必要書類と手続き手順

最初に必要となる書類と手続きの期間をまとめました。目安としていただき、一緒に書類を揃えていきましょう!
必要書類
市役所・各支所にて
お亡くなりになった方の
- ・出生から死亡までの繋がった戸籍、除籍、原戸籍
- ・戸籍の附票(不動産の名義変更時に使用)
ご相談者様の
- ・戸籍謄本
- ・住民票
- ・印鑑証明書
市役所の資産税課にて(土地建物がある方)
お亡くなりになった方の
- ・名寄帳(所有していた土地・建物の一覧表)
手続き手順
死亡から7日以内
死亡届の提出
- 7日以内に市区町村に提出します。
死亡から3ヶ月以内
遺言書の有無の確認
- 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を受けた後に開封します。
相続人の確認
- 亡くなった方と相続人の戸籍を取得します。亡くなった方は、原則、出生から死亡までが判る戸籍が必要です。
遺産の概要の把握
- 亡くなった方の財産と債務の概要を把握します。
財産よりも債務が大きい場合には、相続の放棄を検討します。
相続の放棄
- 家庭裁判所に申述します。
死亡から4ヶ月以内
所得税の計算
- 1月1日から死亡した日までの所得を把握し、所得税を計算します。
所得税の申告と納付
- 亡くなった方の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納税をします。
死亡から10ヶ月以内
遺産の把握と評価
- 亡くなった方の財産と債務をもれなく把握し、評価を行います。生命保険金などの「みなし相続財産」や「死亡した日前3年以内の生前贈与」も把握します。
遺産分割協議
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には実印を押印します。相続人全員の印鑑証明や住民票が必要となります。
相続税の計算
- 納税資金の準備、延納または物納の検討をします。
相続税の申告と納付
- 亡くなった方の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納税をします。
遺産の名義変更
- 不動産の相続登記や預貯金、有価証券などの名義書換をします。